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ブログ 2020.02.24

東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置について
東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置について

東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置の対象となった方々(以下 「免除対象者」という 。)が 、実際に一部負担金の免除を受けるためには、 保険医療機関等の窓口で、 有効期限の切れていない一部負担金等免除証明書(以下「 免除証明書」という 。)を提示することが必要です。

こうした免除証明書の取扱いについては、 (「 医療機関等で受診される東日本大震災の被災者の皆さまへ」 )をご覧ください。 よろしくお願いいたします。